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がん保険にはがんと告知されたあとでも加入できる?

生命保険に加入する場合、被保険者は過去の傷病歴や現在の健康状態、職業などについて、告知書や保険会社の指定した医師に、事実をありのまま伝えなければなりません。これを「告知義務」といいます。

そもそも保険というのは多くの人がお金(保険料)を出し合い、お互いに保障する制度です。そのため、最初から健康状態の悪い人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に加入することができるとすれば、保険料負担の公平性が保たれなくなります。そのため、告知義務というものがあるのです。

どうしても保険に加入したいからといって、健康状態や過去の傷病歴について事実を告げない、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合には、契約が解除または無効とされ、保険金や給付金が受け取れなくなるケースもあるので注意が必要です。

この告知義務や告知義務違反があるのは、がん保険でも同様です。具体的には、今までにがん(悪性新生物)にかかったことがあるか、現在入院中かどうか、最近数ヶ月以内に入院や手術をすすめられたことがあるか、過去数ヶ月以内に所定の病状や病気(あるいはその疑い)により医師の診察・治療・投薬を受けたことがあるかなどが、告知する項目となっています。

ちなみに、告知の内容に対する基準は保険会社により異なり、A社の保険には加入できなかったのに、B社の保険では加入できたというケースも少なくありません。

一般的に、がんの既往歴がある場合には、がん保険に加入することは難しいようです。ただし、保険会社によっては以前にがんにかかった人でも加入できる商品もあります。

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